宿泊約款

第 1 条 (適用範囲)

  1. 山斎-SANSAI-勝山最北の宿(以下、「当宿泊施設」)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
  2. 当社が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第 2 条(宿泊契約の申し込み)

  1. 当宿泊施設に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当宿泊施設に申し出ていただきます。
    (1)宿泊者代表者名・宿泊人数
    (2)宿泊日及び到着予定時刻
    (3)宿泊料金(別途記載)
  1. 宿泊客が宿泊中に前項第 2 号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿泊施設はその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとします。
  1. 当宿泊施設は、宿泊客に対するサービスの一環として、第三者の方から宿泊客ご本人の名前を特定して、
    ①電話又は口頭による宿泊・在室の有無と滞在期間をお答えし、また②メッセージ・荷物類のお取次ぎの依頼を受けた場合、宿泊客へのお取次ぎ・ご案内を行っております。お客様からお申し出を頂いた場合には、上記サービスに関わる第三者への個人情報の提供を停止いたします。停止を希望される場合は、予約時又はチェックイン時に電話対応者又は、受付担当者にお申し出ください。

第 3 条(宿泊契約の成立等)

  1. 宿泊契約は、 当宿泊施設が前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。ただし、 当宿泊施設が承諾をしなかったことを証明した時は、この限りではありません。
  2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、 当宿泊施設が定める申込金を 当宿泊施設が指定する日までにお支払いいただきます。
  3. 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 17 条の規定を適用する事態が生じた時は、違約金についで賠償金の順序で充当し、残額があれば第 12 条の規定による料金の支払の際に返還します。
  4. 第 2 項の申込金を同項の規定により 当宿泊施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当宿泊施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第 4 条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

  1. 前条第 2 項の規定にかかわらず、 当宿泊施設は契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  2. 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、 当宿泊施設が前条第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第 5 条(宿泊契約締結の拒否)

当宿泊施設は次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2)予約が既に埋っているとき。
(3)宿泊しようとするものが、宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとするものが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとするものが暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6)宿泊しようとするものが法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(7)宿泊しようとするものが宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した時、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(8)宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(9)火災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10)宿泊しようとするものが泥酔等により他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動・行動があるとき。

第 6 条(宿泊客の契約解除権)

  1. 宿泊客は 当宿泊施設に申し出て宿泊契約を解除することができます。
  2. 当宿泊施設は宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により 当宿泊施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます。)は、別に定める違約金を申し受けます。但し、 当宿泊施設が第 4 条第 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるにあたって宿泊客が宿泊契約を解除した時の違約金支払い義務について 当宿泊施設が宿泊客に告知した時に限ります。

第 7 条(当宿泊施設の契約解除権)

  1. 当宿泊施設は次に掲げる場合においては宿泊契約を解除することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(2)宿泊しようとするものが、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 4 年 3 月 1 日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(3)宿泊しようとするものが暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(4)宿泊しようとするものが法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(5)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求した時、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(6)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8)当宿泊施設は宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日 18 時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻)になっても到着しない場合、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし予約取り消し処理を行う場合があります。
(9)喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他宿泊施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)に従わないとき。

  1. 当宿泊施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客が未だ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第 8 条(宿泊の登録)

宿泊客は宿泊予約時もしくは当日受付で、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、住所及び職業
(2)外国人にあっては、パスポートコピーの提出
(3)その他当宿泊施設が必要と認める事項

第 9 条(施設の使用時間)

  1. 宿泊客が当宿泊施設の使用できる時間は、15 時から翌日の10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  2. 上記施設の使用時間は予告なしに変更する場合がございます。
  3. 当宿泊施設は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。

この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)12 時までのご使用は宿泊料金の  30%
(2)15 時までのご使用は宿泊料金の  50%
(3)18 時以降のご使用は宿泊料金の 100%

第 10 条(利用規則の順守)

宿泊客は当宿泊施設内においては、当宿泊施設が定めて当宿泊施設に掲示あるいは備え付けした利用規則に従って頂きます。

第 11 条(受付時間)

  1. 当宿泊施設の受付時間は以下のとおりです。
    受付時間 06:00~24:00
  2. 上記営業時間及び対応時間は予告なしに変更する場合がございます。

第 12 条(料金の支払)

  1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別途定めるところによります。
  2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は予約システム『RESERVA』又は決済サービス『Stripe』が認めたクレジットカードにより、 『RESERVA』又は『Stripe』の規約に基づき、又は通貨の場合は、受付の際、行っていただきます。

第 13 条(当宿泊施設の責任)

当宿泊施設は宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時はその損害を賠償します。但し、それが当宿泊施設の責めに帰すべき事由によるものでない時は、この限りではありません。

第 14 条(契約した客室の提供ができない時の取り扱い)

  1. 当宿泊施設は、宿泊客に契約した客室を提供できない時には、宿泊客の了解を得てできるかぎり同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  2. 当宿泊施設は前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができない時は、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い
    その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて当宿泊施設の責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。

第 15 条(寄託物等の取扱い)

当宿泊施設は、お客様の物品、現金、貴重品を預かることは原則として致しません。万が一、やむを得ない事情により預かる場合は、その保管及び管理についてお客様ご自身の責任とさせていただきます。

第 16条(駐車場の責任)

宿泊客が当宿泊施設の駐車場をご利用になる場合、当宿泊施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり当宿泊施設の故意又は過失によって損害を与えた時はその賠償の責に任じます。

第 17 条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当宿泊施設が損害を被った時は、当該宿泊客は当宿泊施設に対しその損害を賠償していただきます。

宿泊料金の設定
宿泊料金は住宅提供者の裁量で決定するものとします。

キャンセル及び返金
特定商取引法の表示内容に準じます。

住宅提供者の同意を得ずに行ったオーバーステイ
利用者がチェックアウト時間を過ぎても滞在する場合には、住宅提供者へ罰金を支払わなくてはなりません。